耐震基準適合住宅等に対する固定資産税減額の申告

郵送
窓口

概要

改修した住宅の固定資産税額の2分の1に相当する額を、改修工事完了の翌年度の1年間減額します。 改修した住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、減額の期間が2年間となります。 尚、改修工事後に認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に関しては、固定資産税額の3分の2に相当する額を、改修工事完了の翌年度の1年間減額します。 改修した住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、減額の期間が2年間(初年度固定資産税の3分の2相当額、次年度2分の1相当額)となります。 ただし、いずれの場合も、1戸当たり120平方メートルに相当する分までを限度とします。 〇対象となる住宅 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行ったもの。 〇適用の要件 次に掲げる工事であること。 1.現行の耐震基準に適合した工事であることが証明されたものであること。 2.耐震改修に要した工事費用が50万円超のものであること。ただし、平成25年3月31日までに工事の契約が締結された場合は、工事費用30万円以上が要件となります。

受付期間

改修工事完了後3か月以内

対象

該当する資産を取得した方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 財務部 資産税課

郵送先

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市財務部資産税課家屋係

必要なもの

1.耐震改修工事の内容と要した費用を証する書類(工事費の明細書、領収書) 2.現行の基準に適合する耐震改修工事であることの証明書(証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。) 3.改修した住宅の平面図 4.改修費用に関する補助金等の決定通知書等

関連法令

地方税法附則第15条の9第1項、第15条の9の2第1項

お問合せ・担当部署

財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)