新築住宅等に対する固定資産税減額の申告

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窓口

概要

新築された住宅に対する固定資産税の2分の1に相当する額を、新築の翌年度からの3年間(中高層耐火建築物の場合は5年間)減額します。 ただし、いずれの場合も、一戸当たり120平方メートルに相当する分までを限度とします。 〇対象となる住宅 令和8年3月31日までに新築された住宅で、次の要件を満たすもの。 〇適用の要件 専用住宅又は居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること。 一戸建ての住宅の場合、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 (一戸建て以外の貸家住宅は、一戸当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。)

受付期間

住宅が完成した翌年の1月31日まで

対象

該当する資産を取得した方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 財務部 資産税課

郵送先

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市財務部資産税課家屋係

必要なもの

共同住宅又は併用住宅である場合は、建物の平面図

申請書・様式・関連資料

関連法令

地方税法附則第15条の6第1項、第2項、15条の7第1項、第2項

お問合せ・担当部署

財務部 資産税課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2130
ファックス番号:0533-89-2299
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