新築住宅等に対する固定資産税減額の申告
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概要
新築された住宅に対する固定資産税の2分の1に相当する額を、新築の翌年度からの3年間(中高層耐火建築物の場合は5年間)減額します。 ただし、いずれの場合も、一戸当たり120平方メートルに相当する分までを限度とします。 〇対象となる住宅 令和8年3月31日までに新築された住宅で、次の要件を満たすもの。 〇適用の要件 専用住宅又は居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること。 一戸建ての住宅の場合、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 (一戸建て以外の貸家住宅は、一戸当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
受付期間
住宅が完成した翌年の1月31日まで
対象
該当する資産を取得した方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
郵送先
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市財務部資産税課家屋係
必要なもの
共同住宅又は併用住宅である場合は、建物の平面図
申請書・様式・関連資料
- shintikukeigen.xls (xls)
新築住宅等に対する固定資産税減額申告書
関連法令
地方税法附則第15条の6第1項、第2項、15条の7第1項、第2項