特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換の手続き
窓口
概要
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
対象
既に従来の原動機付自転車のナンバープレートをお持ちの方で、特定小型原動機付自転車ナンバープレートへの交換を希望する場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口で申請を受け付けています。申請書類を忘れずにご用意ください。
費用・手数料
無償で交換することが可能です。
必要なもの
1.ナンバープレート(標識)
2.標識交付証明書
3.要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)
(注意)標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要となることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
関連法令
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)
