法人市民税の減免の申請
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概要
法人市民税の減免の対象となる法人は、毎年申請書を提出していただく必要があります。
受付期間
4月30日まで
対象
休業や廃業等による減免は行っておりません。豊川市市税条例第35条の2に定める法人のみ減免の対象となります。
減免の対象となる法人は、次のとおりです。
・地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
・公益社団法人及び公益財団法人
・政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
なお、豊川市では、法人の残余財産が確定するまでの間は法人市民税の清算予納や清算確定等の申告及び納付が必要となります。
手続きができる人
本人
代理人
法人、税理士等
費用・手数料
なし
必要なもの
法人市民税の確定申告書と減免を受けようとする事由を証明する書類(決算終了後の決算書等)