法人の設立等(異動)申告書の提出
郵送
オンライン
窓口
概要
事務所や事業所を開設する場合は申告書を提出していただきます。また、その届出内容に変更が生じた場合(代表者の交代、事務所の移転・廃止など)も改めて届出を提出していただきます。
受付期間
設立及び設置は2か月以内、異動届は30日以内
対象
・豊川市に初めて営業所を開設する場合
・豊川市に2店舗目の営業所を開設する場合
・豊川市内で店舗を移転する場合
・代表者など法人の内容が変わった場合
手続きができる人
本人
代理人
法人、税理士等
オンライン申請
費用・手数料
なし
必要なもの
〇豊川市に初めて営業所を開設する場合
法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と定款のコピーを添付してください。なお、豊川市外に本店のある法人が豊川市に支店を出す場合は、本店の登記簿謄本と定款のコピーを添付してください。
〇豊川市に2店舗目の営業所を開設する場合
〇豊川市内で店舗を移転する場合
豊川市内にある本店が移転する場合は、添付書類として法人の登記簿謄本のコピーを添付してください。
〇代表者など法人の内容が変わった場合
法人の登記簿謄本のコピーを添付してください。〇申告期限の延長を受ける場合は税務署に提出した申告期限の延長の特例の申告書のコピーを添付してください