災害等による期限延長の申請(法人市民税)
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概要
法人税において確定申告の申告期限の延長が適用される法人は、地方税法第20条5の2第1項の規定により、法人市民税でも延長されますが、その延長を受けるために申請書を提出していただく必要があります。
受付期間
別途定めます
対象
延長が認められる理由は次の3つです。
1.災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため,申告期限までに確定申告書を提出できないことについて,その法人からの申請(事業年度終了の日の翌日から45日以内)に基づき,税務署長が延長を認めた場合
2.会計監査人の監査やその他これに類する理由により決算が確定しないため,確定申告書を提出期限までに提出できない状況にあると認められる場合で,その法人の申請に基づき,税務署長が延長を認めた場合
3.国税通則法の規定により,国税庁長官等が,災害その他やむを得ない理由により申告等の行為をすることができないと認めた場合
手続きができる人
本人
代理人
法人、税理士等
費用・手数料
なし
必要なもの
災害等による申告、納付等の期限延長申請書の写し(税務署の受付印のあるもの)