死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)の請求
郵送
窓口
概要
死亡届の写しは、法律による制限があって、原則として非公開ですが、特別な理由がある場合(法令で認められた使用目的)のみ、一定の利害関係人に対し公開されます。例としては、遺族年金等の請求や、郵便局簡易保険の死亡保険金(平成19年9月30日以前に契約したもので証書上の保険金額が100万円を超えるもの)を支給する場合があげられます。
受付期間
随時受付を行っています
対象
特別な理由がある場合(法令で認められた使用目的)のみ、一定の利害関係人に対し公開されます。例としては、遺族年金等の請求や、郵便局簡易保険の死亡保険金(平成19年9月30日以前に契約したもので証書上の保険金額が100万円を超えるもの)を支給する場合があげられます。
手続きができる人
特別な事由(※1)がある方で、かつ死亡届の届出人や死亡者の親族等の利害関係人(※2)に該当する方になります。(代理人の場合は、委任状が必要です。)
※1特別な事由…郵便局の簡易生命保険の請求(保険金受取人であること)や遺族年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の請求(受取人であること)
※2利害関係人…六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族(民法第725条・戸籍法第48条)
手続き方法
令和6年3月1日以降に提出した死亡届の記載事項証明書は提出した市区町村及び亡くなられた方の本籍のある市区町村で交付します。令和6年2月末日までに提出した死亡届の記載事項証明書の申請窓口は管轄法務局になります。
外国籍の方は死亡届を提出した市区町村で交付します。
郵送先
〒442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
費用・手数料
1通350円
必要なもの
・簡易保険証書(金額が100万円を超えることがわかるもの)・年金証書や遺族年金請求書など受取人であることがわかるもの。
・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・代理人が請求するときは、委任状
申請書・様式・関連資料
関連法令
戸籍法
