現在の戸籍に氏名が誤字・俗字で記載されている方、戸籍に記載されている氏名が旧字体で記載されていて不便を感じている方は、文字訂正の申出書を提出します。
・原則として本籍地の市区町村役場です。 ・本籍地以外の市区町村役場でも預かりはできますが、受理の決定は本籍地の市区町村が行います。