通称削除の申出

窓口

概要

現在の通称を使用しなくなり、通称を住民票に記載されることが不要になった場合は、削除を申し出ることはできます。削除後、同じ通称を再度記載することはできません。  また、通称名は、変更が認められませんが、婚姻や離婚等身分行為(戸籍届出)による場合は、変更ができます。その際は市民課にご相談ください。  通称の変更を行う場合は、通称の削除申出と新たな通称の記載申出を同時に行います。  通称の記載・削除をした場合は、通称の記載・削除および記載・削除の年月日が住民票に記載されます。

対象

現在の通称を使用しなくなり、通称を住民票に記載されることが不要になった場合

手続きができる人

本人 代理人 代理人が申請する場合は、別途委任状が必要です。  法定代理人(成年後見人、未成年後見人、親権者等)が申請する場合は、記載を求める人との関係が分かる戸籍謄本・登記事項証明書等ご持参ください。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 市民部 市民課

各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)

必要なもの

・住基カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ) ・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度に加入している方は各被保険者証(お持ちの方のみ) ・窓口に来られた方の本人確認資料  ・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・運転免許証など  ・代理人が申請する場合は、別途委任状が必要です。  ・法定代理人(成年後見人、未成年後見人、親権者等)が申請する場合は、記載を求める人との関係が分かる戸籍謄本・登記事項証明書等ご持参ください。

お問合せ・担当部署

市民部 市民課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2136
ファックス番号:0533-89-2125
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