通称削除の申出
窓口
概要
現在の通称を使用しなくなり、通称を住民票に記載されることが不要になった場合は、削除を申し出ることはできます。削除後、同じ通称を再度記載することはできません。
また、通称名は、変更が認められませんが、婚姻や離婚等身分行為(戸籍届出)による場合は、変更ができます。その際は市民課にご相談ください。
通称の変更を行う場合は、通称の削除申出と新たな通称の記載申出を同時に行います。
通称の記載・削除をした場合は、通称の記載・削除および記載・削除の年月日が住民票に記載されます。
対象
現在の通称を使用しなくなり、通称を住民票に記載されることが不要になった場合
手続きができる人
本人
代理人
代理人が申請する場合は、別途委任状が必要です。
法定代理人(成年後見人、未成年後見人、親権者等)が申請する場合は、記載を求める人との関係が分かる戸籍謄本・登記事項証明書等ご持参ください。
必要なもの
・住基カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度に加入している方は各被保険者証(お持ちの方のみ)
・窓口に来られた方の本人確認資料
・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・運転免許証など
・代理人が申請する場合は、別途委任状が必要です。
・法定代理人(成年後見人、未成年後見人、親権者等)が申請する場合は、記載を求める人との関係が分かる戸籍謄本・登記事項証明書等ご持参ください。
