通称記載の申出
窓口
概要
外国人住民の方は、居住関係の公証のために住民票に記載する必要がある場合に限り、氏名とは別に通称を住民票に記載することができます。
その後は住民票の写し等の証明書等には氏名と一体のものとして記載され、片方だけを省略して記載することはできません。
対象
外国人住民の方は、居住関係の公証のために住民票に記載する必要がある場合に限り、氏名とは別に通称を住民票に記載することができます。
1.出生により日本国籍を有する親の氏を使用したい場合
2.通称が住民票に記載されている外国人住民である親の通称の氏を使用したい場合
3.婚姻等により、日本国籍を有する相手方の氏を使用したい場合
4.婚姻等により、通称が住民票に記載されている外国人住民である相手方の通称の氏を使用したい場合
5.日本人先祖を持つ日系外国人住民がその先祖の氏を使用したい場合
6.会社や学校において日常的に使用している通称(呼称)を使用したい場合
手続きができる人
本人
代理人
代理人が申請する場合は、別途委任状が必要です。
法定代理人(成年後見人、未成年後見人、親権者等)が申請する場合は、記載を求める人との関係が分かる戸籍謄本・登記事項証明書等ご持参ください。
必要なもの
1.通称記載申出書(通称の削除の場合は、通称削除申出書を記載。変更の場合は、通称記載申出書と通称削除申出書を両方記載。)
2.通称の確認書類(原本持参、コピー不可)(通称削除の場合は不要です。)
3.住基カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
4.国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度に加入している方は各被保険者証(お持ちの方のみ)
5.窓口に来られた方の本人確認資料
マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・運転免許証など
代理人が申請する場合は、別途委任状が必要です。
法定代理人(成年後見人、未成年後見人、親権者等)が申請する場合は、記載を求める人との関係が分かる戸籍謄本・登記事項証明書等ご持参ください。
詳しくは、市民部市民課へお問い合わせください。
