特別児童扶養手当認定の請求(新規認定請求)

郵送
窓口

概要

新たに手当の受給を希望される方は、手続きが必要となります。 申請者(保護者)は、対象児童の父または母のうち所得の高い方になります。

受付期間

随時受付を行っています。

対象

新たに手当の受給を希望される方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 同一世帯者申請の場合、本人確認書を提出してください。 代理人申請の場合、委任状及び本人確認書を提出してください。

手続き方法

障害福祉課窓口までお越しください。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 福祉部 障害福祉課

一宮・音羽・御津・小坂井の各支所

郵送先

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所福祉部障害福祉課

必要なもの

注意 申請書は障害福祉課にあります。 ・障害児を含む戸籍謄本(全部事項証明) 1通  市民部市民課(市外に本籍地がある方は当該戸籍所管部署)で発行手続きいただきます。(有料。発行から1か月以内) ・振込先口座申出書  用紙は障害福祉課にあります。 ・保護者の名義の預金通帳(所得の多い方)  コピーをいただきます。 ・障害者手帳  療育手帳A判定の方及び身体障害者手帳(内部障害を除く。)の交付を受け1年以内の方のみとなります。コピーをいただきます。 ・診断書  障害者手帳の写しで提出できる方以外の方が必要となります。  診断日が申請日から3か月以内のものをご用意ください。 ・マイナンバー確認書類等  申請者、対象児童、配偶者、扶養義務者(申請者・配偶者以外で同一世帯の16歳以上の方)のマイナンバーの確認が出来るもの。

お問合せ・担当部署

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)