障害児福祉手当の申請(転入時新規申請)
郵送
窓口
概要
障害児福祉手当の新規申請(転入)手続きです。
受付期間
随時受付を行っています
対象
・すでに手当を受給されている方で豊川市に転入された場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
同一世帯の方がお手続きされる場合は、窓口に来られる方の身分証明書を提示いただきます。
代理人がお手続きされる場合は、窓口に来られる方の身分証明書の提示と、委任状を提出してください。
手続き方法
手帳の住所を変更する時に手当を受給していたことを申し出て、手続きしてください。
手当を受給するまでの手続きの流れは、次の点を除き、新規に申請される方と同じとなります
・障害者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)の確認できるものが必要となります。
・障害者、配偶者及び扶養義務者については、1月1日に住んでいた市区町村で収入申告を行う必要があります(年末調整又は確定申告をされた方は収入申告不要です)。
・診断書は必要ありません。
郵送先
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市役所福祉部障害福祉課
費用・手数料
無料
必要なもの
・年金を受給している場合、受給している年金の種類がわかるもの(年金証書、年金額改定通知書の写し等)
・受給者の本人名義の預金通帳
・身体障害者手帳及び療育手帳(お持ちの方のみ)
・障害がある方、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)の確認できるもの
・受給者本人、配偶者、扶養義務者、同一世帯の方又は成年後見人等以外がお手続きされる際は委任状が必要です。(成年後見人等の方は、登記事項証明書又は代理行為目録等をご持参ください。)
注意 診断書は不要です