転入の届出(他市から豊川市に引越しする方)
窓口
概要
市区町村が異なる地域へ引越した場合に、引っ越し先の自治体に届け出るものです。
受付期間
豊川市に転入をした日から14日以内
(新しい住所に住んでからでないと転入の手続きは出来ません。)
対象
他市から豊川市に引越しする方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
必要なもの
・転出証明書(前住所地の市区町村役場で転出の手続きをすると発行されます。)
・届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
・委任状(代理人が届出をする場合のみ)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
・特別永住者証明書・在留カード等(外国籍の方のみ)
・マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方で、転出元市町村で特例転出届の手続をされた方は、転出証明書は必要ありません。なお、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードのパスワードが必要です。この場合届出場所は市役所市民課のみです。
ご不明な点は、お電話等でご確認ください。
