転入の届出(他市から豊川市に引越しする方)

窓口

概要

市区町村が異なる地域へ引越した場合に、引っ越し先の自治体に届け出るものです。

受付期間

豊川市に転入をした日から14日以内 (新しい住所に住んでからでないと転入の手続きは出来ません。)

対象

他市から豊川市に引越しする方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 市民部 市民課

・市役所市民課または各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)  月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分 ・プリオ窓口センター 月曜日から金曜日の午前10時00分から午後5時00分  ※土曜・日曜・祝日・プリオビルの休業日・年末年始は受付けておりません。

必要なもの

・転出証明書(前住所地の市区町村役場で転出の手続きをすると発行されます。) ・届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等) ・委任状(代理人が届出をする場合のみ) ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) ・マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ) ・特別永住者証明書・在留カード等(外国籍の方のみ) ・マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方で、転出元市町村で特例転出届の手続をされた方は、転出証明書は必要ありません。なお、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードのパスワードが必要です。この場合届出場所は市役所市民課のみです。 ご不明な点は、お電話等でご確認ください。

お問合せ・担当部署

市民部 市民課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2136
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)