マイナンバーカード継続利用の手続き(国外転出者向け)
窓口
概要
マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は、国外転出時に継続利用の申請手続きをすることで、引き続きマイナンバーカードを利用することができます。
対象
次のいずれの条件も満たす方
・国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
・日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されている方)
・国外転出日(異動日)の前日までに継続利用の手続きを行う方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
任意代理人による申請の場合は、まず申請を受け付けたのち、市役所から申請者御本人に照会書を郵送します。 その照会書に申請者御本人が必要事項を記入した上で、照会書と必要書類を任意代理人の方に再度お持ちいただければ手続ができます。
必要なもの
〇本人による手続き
・マイナンバーカード
※暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。暗証番号がわからない場合は暗証番号の再設定の手続きが必要になります。
〇法定代理人(本人が18歳未満または成年被後見人)による手続き
・本人のマイナンバーカード
※住民票基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。
・窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の写真付き身分証明書1点)
・本人が18歳未満の場合:戸籍謄本(本人と親権者が住民票上同一世帯または本籍が豊川市の場合、省略できます)
・本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
※本人が15歳以上18歳未満で、国外で電子証明書の利用を希望される場合は委任状が必要です。(代理人による電子証明書の発行申請は支所で受付できません。お手数ですが、市民課へお越しください。)
※委任状は本人が必要事項を記入の上、封筒に封入・封緘してご持参ください。
〇同一世帯の方による手続き
・本人のマイナンバーカード
※住民票基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。
※住民票基本台帳用暗証番号(4桁)がわからない場合は、即日による手続きはできません。
・窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の写真付き身分証明書1点)
・委任状(国外転出者向けの電子証明書の発行申請をする場合)
※同一世帯の方による電子証明書の発行申請は支所で受付けできません。お手数ですが市民課へお越しください。
※委任状は本人が必要事項を記入の上、封筒に封入・封緘してご持参ください。
〇法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続き
※法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による国外転出継続利用申請及び電子証明書の発行申請は支所で受付けきません。お手数ですが市民課へお越しください。
・本人のマイナンバーカード
・窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の写真付き身分証明書を含む身分証明書2点)
・照会書兼回答書
※照会書兼回答書は事前に本人から市民課へ電話の依頼があれば、住所地へ送付できます。送付には日数を要しますのでご注意ください。
※照会書兼回答書は、本人が必要事項を記入の上、封筒に封入・封緘してご持参ください。"
関連法令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
