マイナンバー(個人番号)カードの券面情報の変更の手続き
窓口
概要
引越やご結婚などで住所や氏名などが変わる場合は、転入・転居届や婚姻届などの提出にあわせて、マイナンバー(個人番号)カードを住民票のある市区町村の窓口にお持ちください。新たな住所や氏名などの追記欄への記載と、ICチップ情報の書き換えを行います。
受付期間
転入の際、窓口でカードの利用継続手続きをされなかった場合、転入の届出日から90日が経過しますとマイナンバー(個人番号)カードが失効し、再交付には手数料が発生しますので、お早めにカードを持って再来庁いただきますようお願いします。
対象
引越やご結婚などで住所や氏名などが変わる場合
手続きができる人
同一世帯以外の方による申請の場合は、まず申請を受け付けたのち、市役所から申請者御本人に照会書を郵送します。 その照会書に申請者御本人が必要事項を記入した上で、照会書と必要書類を任意代理人の方に再度お持ちいただければ手続ができます。
窓口
・豊川市役所市民課 ・各支所(代理人申請の場合は、支所では受付できません。) ・プリオマイナンバーカード臨時窓口(予約制で土曜、日曜のみ営業。第3土曜日の次の日曜日は休業。)
関連法令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律