電子証明書更新の手続き
窓口
概要
マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される電子証明書(公的個人認証サービス)には、有効期限が設定されています。更新対象の方には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。引き続き、電子申請(e-Tax等)のご利用を希望する場合は、電子証明書の更新が必要です。
更新のお手続きは、有効期限の3か月前から出来ます。有効期限をご確認のうえ、お早めに更新手続きをお願いします。
受付期間
更新のお手続きは、有効期限の3か月前から出来ます。
対象
更新対象の方
・電子証明書の有効期限到達予定者
・外国人住民は上記条件に加え、「中長期在留者」もしくは「特別永住者」であり、かつ「在留期限の定めがない」こと
(注釈1)住民票住所とは異なる住所地に居所登録をしている方は、送付対象から除外されます。
(注釈2)電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)の更新申請は、有効期限の3か月前からできます。
(注釈3)有効期限のお知らせが届いても、すぐに更新手続きができない場合があります。
例)有効期限2020年4月25日の場合、更新手続きは期限日の3か月前の2020年1月26日から可能となります。
手続きができる人
本人
代理人
費用・手数料
無料
必要なもの
〇本人申請の場合
1.有効期限通知書 (ない場合もご対応可)
2.マイナンバーカード
(注釈)暗証番号をお忘れの方で、現住所、氏名等が券面表示と異なる方は、本人確認書類(官公署発行写真付き証明書1点以上又は健康保険証など市町村長が適当と認める証明書1点以上)が必要となります。
〇代理人申請の場合
1.有効期限通知書 (ない場合もご対応可)
2.照会書兼回答書
※代理人申請の場合、支所では受付けできません。豊川市役所市民課またはプリオマイナンバーカード臨時窓口へお越しください。
※代理人申請の場合、有効期限があります。J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から発送された「電子証明書の有効期限通知書」の右半分にある「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書」の有効期限は、電子証明書の有効期限と同日となっています。
有効期限切れで代理人申請を希望する方、また、通知のない方は、まず、市民課マイナンバー窓口に直接お問合せください。(電話:89-2272)。照会書兼回答書の手続き方法について、ご説明いたします。
(注釈)申請者本人が記入し、他人に暗証番号を見られないように有効期限通知書に同封されている封筒に封入した上で代理人に渡してください。更新手続き時の暗証番号の入力は職員が行います。
3.本人のマイナンバーカード
4.代理人の本人確認書類(官公署発行の写真付き身分証明書1点)
(注釈)官公署発行の写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)が必須となります。
記載に不備があると受付ができません。
本人確認書類は原本をお持ちください。
「照会書兼回答書」に記入された暗証番号が間違っていた場合は電子証明書の更新手続きはできません。
関連法令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律