特別永住許可の申請

窓口

概要

父または母のどちらかが特別永住者の方で、一定の要件(日本で出生した子や、日本国籍を離脱された方など)を満たしている場合、特別永住許可の申請ができます。  特別永住申請を行わない場合、または父または母のどちらかが日本国籍の方で、日本国籍も取得しない場合は、入国管理法及び難民認定法に基づく在留資格の取得申請を、東京出入国在留管理局で行ってください。

受付期間

出生等の事由が発生した日より60日以内に申請

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 a.16歳以上の場合は許可を受けようとするもの b.16歳未満の場合は親権者もしくは未成年後見人

手続き方法

【申請の期間】                                      出生等の事由が発生した日より60日以内に申請                 【申請者】                                  a.16歳以上の場合は許可を受けようとするもの b.16歳未満の場合は親権者もしくは未成年後見人          

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 市民部 市民課

各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)

必要なもの

1.本邦で出生したことを証する文書 2.平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する文書 3.住民票の写し 4.写真(縦4cm×横3cmで提出前3ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満の方は不要です。) (詳しくはお問合せください)

お問合せ・担当部署

市民部 市民課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2136
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)