特別永住許可の申請
窓口
概要
父または母のどちらかが特別永住者の方で、一定の要件(日本で出生した子や、日本国籍を離脱された方など)を満たしている場合、特別永住許可の申請ができます。
特別永住申請を行わない場合、または父または母のどちらかが日本国籍の方で、日本国籍も取得しない場合は、入国管理法及び難民認定法に基づく在留資格の取得申請を、東京出入国在留管理局で行ってください。
受付期間
出生等の事由が発生した日より60日以内に申請
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
a.16歳以上の場合は許可を受けようとするもの
b.16歳未満の場合は親権者もしくは未成年後見人
手続き方法
【申請の期間】 出生等の事由が発生した日より60日以内に申請 【申請者】 a.16歳以上の場合は許可を受けようとするもの
b.16歳未満の場合は親権者もしくは未成年後見人
必要なもの
1.本邦で出生したことを証する文書
2.平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する文書
3.住民票の写し
4.写真(縦4cm×横3cmで提出前3ヶ月以内に撮影したもの。16歳未満の方は不要です。)
(詳しくはお問合せください)