自動車臨時運行許可の申請
窓口
概要
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。
対象
1 許可対象となる自動車
・普通・小型・軽自動車
・大型特殊自動車
・オートバイ(排気量250CCを超えるもの)
2 許可対象となる運行目的
・新規登録のための回送
・新規検査のための回送
・継続検査のための回送
・試運転のための回送
・その他特に必要がある場合
(1)販売のための回送
(2)予備検査のための回送
(3)車両整備のための回送
(4)再封印のための回送
(5)自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
上記の目的以外は、臨時運行許可制度の趣旨から受付出来ません。
〇申請経路
目的地までの最短経路(出発地→経路地→目的地)
※豊川市に申請する場合、運行経路に豊川市が含まれていなければ申請できません。
〇 自賠責保険または自賠責共済の加入
臨時運行許可の申請期間内は、必ず自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していなければなりません。
なお、保険の有効期間はその最終日の正午で終了するため、最終日は臨時運行許可の運行期間に含めることはできません。
手続き方法
市民課窓口の開庁中は、申請場所と同じ市民課にて返却してください。その際、自動車臨時運行許可証も返却してください。
なお、返却時が閉庁後、午後5時15分を過ぎた場合は市役所庁舎1階の宿直室に返却してください。
※自動車臨時運行許可証を紛失した際は、返却時に亡失届を提出してください。
※臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を紛失(盗難)した際は、紛失した地域を管轄する警察署へ遺失物届を提出するとともに、実質相当額を弁償していただきます。
費用・手数料
1車両につき750円
必要なもの
・自動車検査証等(自動車予備検査証、一時抹消登録証明書、自動車通関証明書など、申請自動車であることが確認できる書面) 原本又はコピー可。
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 原本のみ、コピーは不可。
・個人の場合
手続きに来庁した方の運転免許証等
・法人の場合
(1)手続きに来庁した方の運転免許証等
(2)法人との関係性を示す社員証・保険証等