旧氏(旧姓)削除の請求

窓口

概要

旧氏(旧姓)記載の必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)を削除することが可能です。その際、マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カードを併せて提出し、同時に削除する必要があります。ただし、一度削除した旧氏(旧姓)を再び併記することはできず、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。

手続きができる人

本人 代理人

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 市民部 市民課

一宮支所、音羽支所、御津支所、小坂井支所 プリオ窓口センター(休業日を除く、平日午前10時から午後5時まで)

必要なもの

・本人確認書類 ・戸籍謄本等(記載したい旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要になります。本籍地が豊川市にある場合でも戸籍謄本等の添付が必要です。なお、戸籍の届出の受理証明書は添付資料として認められませんので、ご注意ください。) ・マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード 代理人の場合は、委任状が必要になります。

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

市民部 市民課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2136
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)