旧氏(旧姓)削除の請求
窓口
概要
旧氏(旧姓)記載の必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)を削除することが可能です。その際、マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カードを併せて提出し、同時に削除する必要があります。ただし、一度削除した旧氏(旧姓)を再び併記することはできず、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。
手続きができる人
本人
代理人
必要なもの
・本人確認書類
・戸籍謄本等(記載したい旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要になります。本籍地が豊川市にある場合でも戸籍謄本等の添付が必要です。なお、戸籍の届出の受理証明書は添付資料として認められませんので、ご注意ください。)
・マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
代理人の場合は、委任状が必要になります。
