旧氏(旧姓)記載の請求
窓口
概要
住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等へ旧氏を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(令和元年11月5日施行)。この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード(個人番号カード)等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えています。 住民票等に併記できる旧氏(旧姓)は、1人に1つだけです。なお、住民票等に旧氏(旧姓)を併記することができるのは、日本国籍を有している方のみになります。住民票に旧氏(旧姓)を記載した場合、住民票の写し、印鑑証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード、署名用電子証明書の全てに、旧氏(旧姓)を併記しなければならず、一部の証明書のみ併記しないようにすることはできません。 旧氏(旧姓)の併記についての詳細は、総務省のホームページで確認ができます。
手続きができる人
本人
代理人
必要なもの
・本人確認書類
・戸籍謄本等(記載したい旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要になります。本籍地が豊川市にある場合でも戸籍謄本等の添付が必要です。なお、戸籍の届出の受理証明書は添付資料として認められませんので、ご注意ください。)
・マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
代理人の場合は、委任状が必要になります。
