住民基本台帳事務における支援措置の申出
概要
住民基本台帳事務において、ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等及び児童虐待の加害住民票の写し等の交付制度等を不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止するための制度です。
対象
申出時点で、豊川市の住民基本台帳に登録のある方で、加害者にその住所が知られておらず、加害者がその住所を探索する目的で住民票の写し等の請求を行うおそれがあり、次のいずれかに該当すると相談機関(警察署、女性相談センター等)が認める方。
1. 配偶者暴力防止法(第1条第2項、第28条の2)に規定する被害者であり、かつ、その生命及び身体に危害を受ける恐れがある方
2. ストーカー規制法(第7条第1項)に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、付きまとい等をされる恐れがある方
3. 児童虐待防止法(第3条)に規定する被害者であり、かつ、児童虐待等を受ける恐れがある方
4. その他、前記1から3に準ずる被害を受ける恐れがある方
