住民基本台帳の閲覧の申請
郵送
窓口
概要
住民基本台帳の一部の写しは、次の場合に限り閲覧することができます。
なお、営利目的では閲覧できません。
1 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
2 世論調査、学術研究等公益性の高い調査研究のために必要とされる等市長が認める場合
対象
1 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
2 世論調査、学術研究等公益性の高い調査研究のために必要とされる等市長が認める場合
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。必要書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
郵便番号442-8601豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所市民課あて
費用・手数料
1件200円
関連法令
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定
