特例転出の手続き
郵送
窓口
概要
通常の転出・転入では、前住所地で転出証明書又はこれに準ずる証明書の交付を受けていないと転入の届出ができません。しかし、住民基本台帳ネットワークの稼動により、住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が、あらかじめ転出前市区町村に転出届を手続きしておくと、住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を使って転入先市区町村で転入の手続きをすることができます。(必ず住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を転入先市区町村の窓口に持っていく必要があります。) ただし、異動した日(引越しした日)から14日を過ぎる場合は、通常の転出と同様に転出証明書を利用する手続きとなります。 住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、異動した日(引越しした日)から14日を過ぎると住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)が失効します。
受付期間
異動日(引越しの日)の14日前から ※異動日(引越しの日)から14日以内に、転入先市区町村で転入届をお済ませいただく必要があります。
対象
住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方及び一緒に転出する同一世帯員
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人の場合、委任状が必要です。
手続き方法
住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が、あらかじめ転出前市区町村に転出届を手続きしておくと、住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を使って転入先市区町村で転入の手続きをすることができます。
郵送先
郵便番号442-8601豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所市民課あて
必要なもの
住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード) ※代理人の場合、委任状も必要です。
