児童手当認定の請求(制度改正による申請)

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概要

制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方がいます。 ・高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。) ・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方 ・児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。) ・施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方

受付期間

令和6年9月30日(月曜)まで ※制度改正後の最初の支給日は12月6日(金曜)を予定しています。(申請期限までに必要な書類を提出し、受給資格が認定された場合) ※令和7年3月31日までに申請をした場合、令和6年10月分から制度改正後の児童手当を支給します。(制度改正の申請猶予期間) ※令和7年4月1日以降の申請については、申請した月の翌月分からの児童手当が支給されます。 ※申請書類に不備がある場合、市から確認のご連絡及び再提出の依頼をいたします。

対象

【改定後】 〇支給対象児童 ・高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童 〇第3子のカウント方法 22歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童から数える 【例】21歳(第1子)、17歳(第2子)、15歳(第3子)、12歳(第4子) 【給資格者】 支給対象児童を養育する父母等のうち、令和5年中の所得の高い方 ※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。 ※受給資格者が豊川市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。 ※離婚協議中やDV被害により配偶者と別居している場合は、児童と同居されている方が申請できる場合があります。(同居や別居は、住民票の住所地で判断します。)状況により必要書類が異なりますので、該当する方は子育て支援課までお問い合わせください。

手続きができる人

本人 配偶者及び祖父・祖母は申請可

手続き方法

直接または郵送にてご提出ください。

オンライン申請

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 子ども健康部 子育て支援課

一宮・音羽・御津・小坂井の各支所

郵送先

〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所子育て支援課子ども手当係

必要なもの

申請の必要がある方につきましては、制度改正のチラシをご確認いただき、必要書類をご提出ください。 ・監護相当・生計費の負担についての確認 ・別居監護の申立書 ・3歳未満の児童がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方は健康保険証のコピーを添付してください。 ※現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している場合は、額改定請求書の提出が必要です。 ・額改定請求書

申請書・様式・関連資料

関連リンク

お問合せ・担当部署

子ども健康部 子育て支援課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2133
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)