児童手当認定の請求

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概要

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に申請する必要があります。)。

受付期間

随時受付を行っています ※15日以内に申請をしていただかないと支給開始となる月が遅れることがあります。なお、15日目が、土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日に申請してください。

対象

新たに受給資格が生じた場合 1手当を受給できる方 1.児童手当は、次の要件のすべてに該当する方が受給できます。 2.日本に住所がある。 3.日本に居住している中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している父または母のうち、生計の主となる方。 ・受給者及び配偶者の所得が所得上限限度額未満の方(合算ではありません) ・未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、上記条件を満たしていれば受給できます。 ・離婚調停中などで父母が別居している場合、児童と同居して養育している方が優先的に手当を受け取ることができます。(単身赴任は除く) ・児童が児童福祉施設等に入所している場合は、原則として入所している施設の設置者が手当を受け取ることになります。 ・里子を養育している里親の方は、児童手当を受けることができます。 ・公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、職場で受給する場合があります。勤務先にお問い合わせください。 〇手当を受給できる期間 児童手当の支給は、認定請求をした翌月分から開始し、児童が18歳になる年度を終えると終了します。 ※受給できる要件に該当しなくなった場合、受給できる期間内であっても、該当しなくなった月分で手当は消滅し、翌月分からの支給はありません。

手続きができる人

本人 配偶者及び祖父・祖母は申請可

手続き方法

マイナンバーカード(カードリーダーが必要です)を持っている場合はオンラインでの申請も可能です。(一部の手続きを除く)

オンライン申請

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 子ども健康部 子育て支援課

一宮・音羽・御津・小坂井の各支所

郵送先

442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市子ども健康部子育て支援課

必要なもの

・請求者の銀行等の通帳 ・配偶者や児童が市外に居住している場合、その配偶者や児童の個人番号がわかるもの ・公務員を退職した方は、辞令または児童手当の消滅通知 ※その他、必要に応じて提出、提示する書類があります。

申請書・様式・関連資料

関連リンク

お問合せ・担当部署

子ども健康部 子育て支援課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2133
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)