児童扶養手当一部支給停止適用除外事由の届出
窓口
概要
手当支給後5年経過又は支給要件発生後7年経過者の方については、
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由の届出を提出されませんと、
受給できる手当額が二分の一になります。
受付期間
随時受付を行っています
対象
1.就業している場合
2.求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
3.障害を有する場合
4.負傷・疾病等により就業することができない場合
5.受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
手続きができる人
本人
手続き方法
窓口
お問合せ・担当部署
子ども健康部 子育て支援課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2133
ファックス番号:0533-89-2137
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