普通財産貸付の申請
郵送
窓口
概要
財産管理課で所管する普通財産の貸付に係る申請です。
受付期間
随時受付を行っています。
対象
法人、団体、個人いずれの方もお申込みいただけます。
利用条件
1.用途について
【貸付けできる用途】
工事等の仮設事務所、資材置き場、臨時的な駐車場など、短期間で一時的な使用であるもの。
一時的な使用で設置物がある場合も、その設置物の撤去が速やかにでき、現状回復が容易に可能
と認められるもの。
【貸付けできない用途】
個人の住宅建築やカーポート、会社等の事務所など撤去することが容易ではない強固な建物の建設、
その他、貸付地の周辺の環境等を考慮し、貸付けに適さないと判断された場合は貸付けできません。
2.貸付料について
土地の場所、用途、面積、期間に応じて個別に算出します。そのため、同期間、同面積の貸付けであっても申請内容により異なります。
3.貸付期間について
土地、用途により異なります。事前に相談してから申請してください。
4.その他の条件について
原状での貸付けとなりますので、フェンス等簡易な改築が必要な場合は借受人にご負担いただきます。
貸付け期間中は、借主の責任において、土地及び付属物等の管理をお願いします。
貸付期間終了後は、借主において貸付け前の状態に回復していただきます。
豊川市が公用又は公共用で利用する場合には、貸付期間の途中であってもご返還いただく場合があります。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口、郵送、FAX、メールで受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
必要なもの
・位置図
・図面