土地有償譲渡の届出
郵送
窓口
概要
公有地の拡大の推進に関する法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地の先買いに関する制度として、土地の所有者が土地の売買などをするときは、契約締結前に届出を行う制度(有償譲渡の届出制度)を設けております。
受付期間
契約締結の約3週間前に、豊川市役所財務部財産管理課へ提出してください。
対象
土地の所有者が豊川市内にある次のような土地(都市計画区域内)を有償で譲渡しようとする時は、契約締結前に豊川市長へ届け出る必要があります。
(1)道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域を一部でも含む200平方メートル以上の土地
(2)道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域を一部でも含む200平方メートル以上の土地
(3)一定規模以上の土地 市街化区域5,000平方メートル以上
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口、郵送、FAX、メールで受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
必要なもの
・位置図(住宅地図等)
・公図
・実測図(面積が実測の場合)
・全部事項証明書(原本または写し)
・写真(現状が分かるもの)
提出部数は、各1部です。(他の市町村とは異なる場合があります。)
申請書・様式・関連資料
- 47-1.docx (docx)
土地有償譲渡届出書