公文書開示の請求
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概要
市が持っている公文書などの市政情報の開示を請求する手続です。
受付期間
随時受付
対象
1 請求できる人
どなたでも請求することができます。
2 この制度を実施する機関(実施機関)
・市長
・教育委員会
・選挙管理委員会
・公平委員会
・監査委員
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会
・病院事業管理者
・消防長
・議会
3 請求の対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。
〇注意
次のような文書は、この制度による開示請求の対象外になります。
・官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているもの
・広報用の資料その他一般の利用に供することを目的として管理がされているもの
・豊川市中央図書館その他これに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理がされているもの
* 対象文書であっても、この制度による請求手続を取らなくても入手可能な場合がありますので、請求の際には、事前に所管課へお問い合わせください
手続きができる人
本人
手続き方法
紙での申請の場合、行政課へ持参又は郵送により請求してください。
オンライン申請
郵送先
〒442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
費用・手数料
公文書の閲覧については無料
公文書の写しの交付を希望される場合は、実費(白黒コピー1面につき10円、カラーコピー1面につき20円、CD1枚につき70円、DVD1枚につき100円)
郵送で写しの交付を希望される場合は、その郵送料
申請書・様式・関連資料
関連法令
豊川市情報公開条例
