選挙人名簿抄本閲覧の申請
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概要
選挙人名簿への登録の確認、政治活動・選挙運動、政治・選挙に関する公益性が高いと認められる調査研究のための閲覧申請が対象となります。
受付期間
随時受付を行っています。
対象
(1) 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
(2) 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
ただし、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧出来ません。
手続きができる人
本人
代理人
費用・手数料
無料
必要なもの
申請書のほか、証明のための添付書類等の提出が必要になる場合があります。
このほか、実際に閲覧するにあたっては、本人確認のため、顔写真付の身分証明書を提示していただく必要があります。
関連法令
公職選挙法第28条の2、28条の3、28条の4
