規則第44条による軽微な変更の届出(低炭素建築物)
窓口
概要
認定を受けた低炭素建築物の軽微な内容を変更する場合は、変更届の手続きを行ってください。
対象
認定を受けた低炭素建築物新築等計画の内容を変更する場合、規則44条による軽微な変更に該当するものは提出してください。
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
必要なもの
関連リンクの「低炭素建築物の認定制度について」内をご確認ください。
申請書・様式・関連資料
関連リンク
関連法令
都市の低炭素化の促進に関する法律