規則第44条による軽微な変更の届出(低炭素建築物)

窓口

概要

認定を受けた低炭素建築物の軽微な内容を変更する場合は、変更届の手続きを行ってください。

対象

認定を受けた低炭素建築物新築等計画の内容を変更する場合、規則44条による軽微な変更に該当するものは提出してください。

手続きができる人

本人 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 建設部 建築課

必要なもの

関連リンクの「低炭素建築物の認定制度について」内をご確認ください。

関連法令

都市の低炭素化の促進に関する法律

お問合せ・担当部署

建設部 建築課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2144
ファックス番号:0533-89-2171
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)