開発行為着手の届出
窓口
概要
開発許可を受けた方が、当該開発行為に関する工事に着手したときに提出するものです。
受付期間
工事着手後すみやかに
対象
開発許可申請を行った方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
申請時に委任された方(使者も可)
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
費用・手数料
不要
必要なもの
・工事工程表(開発区域の面積が1ヘクタール未満の場合を除く。)
・標識の設置写真
申請書・様式・関連資料
関連リンク
関連法令
都市計画法
