開発行為許可の申請
窓口
概要
市街化区域、市街化調整区域において宅地造成等の開発行為をする場合に必要となる許可です。
受付期間
随時
対象
事前相談依頼書の提出をし、審査の結果見込み有と判断された方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
本人・事業主以外(代理人)の方が申請の場合、委任状の提出を求めます。
手続き方法
窓口で申請費をお支払いいただき受け付け可能です。添付書類を忘れずにご用意ください。
費用・手数料
豊川市手数料条例にてご確認ください。
https://en3-jg.d1-law.com/toyokawa/d1w_reiki/H412901010014/H412901010014.html
必要なもの
関連リンクの「都市計画法に基づく開発・建築許可」内にある「(1)建築開発事業等に関する事前協議、開発事業に関する技術基準」をご確認ください。
関連リンク
関連法令
都市計画法