建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可の申請

窓口

概要

市街化調整区域に建築物を建築したい方が、開発許可を伴わない建築を行う場合に必要となる許可です。

受付期間

随時

対象

事前相談依頼書の提出をし、審査の結果見込み有と判断された方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 本人・事業主以外(代理人)の方が申請の場合、委任状の提出を求めます。

手続き方法

窓口で申請費をお支払いいただき受け付け可能です。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 建設部 建築課

申請に際しては、事前の相談が必要です。 受付時間は8:30~14:00まで

費用・手数料

豊川市手数料条例にてご確認ください。 https://en3-jg.d1-law.com/toyokawa/d1w_reiki/H412901010014/H412901010014.html

必要なもの

関連リンクの「都市計画法に基づく開発・建築許可」内にある「(5)開発許可・建築許可申請時等に必要な添付書類一覧」をご確認ください。

関連法令

都市計画法

お問合せ・担当部署

建設部 建築課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2144
ファックス番号:0533-89-2171
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)