建築確認の申請(建築基準法)
窓口
概要
建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかを確認します。
対象
【豊川市が所管行政庁となる物件】
豊川市は特定行政庁(限定)のため、豊川市が所管行政庁となる物件は以下のとおりです。(それ以外の物件は愛知県が所管行政庁となります。)
〇建築基準法第6条第1項第4号に係る建築物(4号建築物)
・床面積500平方メートル以下で2階建以下の木造建築物
・床面積200平方メートル以下で平屋建の非木造建築物(鉄骨造、RC造など)
注記:ただし、200平方メートルを超える特殊建築物(店舗や共同住宅など)を除く
〇4号建築物の敷地内又は建築物のない敷地内に築造する次の工作物
・6メートル<煙突≦10メートル(建築基準法施行令138条第1項第1号)
・4メートル<広告塔等≦10メートル(建築基準法施行令138条第1項第3号)
・2メートル<擁壁≦3メートル(建築基準法施行令138条第1項第5号)
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
費用・手数料
関連リンクの「建築確認等」内にある「手数料」をご確認ください。
必要なもの
関連リンクの「建築確認等」内にある「様式」をご確認ください。
関連リンク
関連法令
建築基準法