認定の申請(長期優良住宅)

窓口

概要

長期優良住宅とは 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。 長期優良住宅のメリット 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の税制の特例が適用されます。詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。 国税 1.住宅ローン減税制度における優遇措置 2.投資型減税措置 3.登録免許税の減税措置 地方税 1.不動産取得税の控除措置 2.固定資産税の減額措置 長期優良住宅の維持保全 長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として認定され、建てられた住宅であり、税制面などの優遇をうけています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。 愛知県及び豊川市では、そうした点検や修繕などの工事内容や維持保全の状況について5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、報告を求めることになっているため、長期優良住宅にお住まいの方のうち、一定の割合の方を抽出して調査(報告を求める)しています。報告を求められた方は、「長期優良住宅の維持保全状況等報告書」により報告をお願いします。 なお、豊川市では愛知県の取り扱いを準用しておりますので、詳細については愛知県ホームページをご参照下さい。

対象

認定申請をお考えの方

手続きができる人

本人 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 建設部 建築課

手数料の納付を伴う申請の受付時間は午後2時までとなります。

費用・手数料

関連リンクの「長期優良住宅の認定制度について」内にある「手数料」をご確認ください。

必要なもの

関連リンクの「長期優良住宅の認定制度について」内にある内容をご確認ください。

関連法令

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

お問合せ・担当部署

建設部 建築課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2144
ファックス番号:0533-89-2171
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)