建築基準法第43条第2項第一号の認定の申請
窓口
概要
接道認定の制度は、敷地が幅員4m以上の農道などで公共の用に供する道に接する建築物のうち、用途及び規模が基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについて、建築基準法の道路に接していなくても特例として建築することが可能となるものです。
対象
認定申請をお考えの方
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
事前相談制となっております。認定申請をお考えの方は、事前に建築指導係までご相談ください。
費用・手数料
1件につき27,000円
必要なもの
関連リンクの「建築基準法第43条第2項第一号の認定について」内にある「認定申請の手引き」をご確認ください。
申請書・様式・関連資料
関連リンク
関連法令
建築基準法
