建設リサイクル法対象建設工事の事前の届出

窓口

概要

一定規模以上の建築物の解体工事や新築・増築工事、一定金額以上の大規模の修繕・模様替、工作物や土木工事などを行う場合には、着手の7日前までに届出が必要です。

対象

【対象建設工事(特定建設資材が使用されているか、又は使用するもの】 〇建築物の解体:床面積の合計80平方メートル以上 〇建築物の新築・増築:床面積の合計500平方メートル以上 〇建築物の修繕・模様替(リフォーム等を含む):請負代金の額1億円以上 〇建築物以外(土木工事を含む)のものの解体・新築等:請負代金の額500万円以上 ◇(1)建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(注釈1)に係る工事 ◇上記以外の建築物に係る工事

手続きができる人

本人 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 建設部 建築課

必要なもの

関連リンクの「建設リサイクル法」内にある「提出書類」をご確認ください。

関連法令

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律

お問合せ・担当部署

建設部 建築課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2144
ファックス番号:0533-89-2171
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)