被相続人居住用家屋確認の申請【令和6年1月1日以降の譲渡】
郵送
窓口
概要
被相続人居住用家屋確認の申請【令和6年1月1日以降の譲渡】
対象
・家屋(及びその敷地)の譲渡の場合
・家屋取壊し後の更地の譲渡の場合
・譲渡時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に「家屋が耐震基準に適合」又は「家屋の全部の取壊し若しくは除却、若しくは全部が滅失」した場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口や郵便により提出してください。
郵送先
建築課住宅政策係
費用・手数料
発行手数料1通200円
関連リンク
関連法令
租税特別措置法
