老朽空家等判定の申請
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概要
老朽空家等判定の申請
受付期間
期間終了
申請期間: 2024年04月01日 08時30分 ~ 2024年12月27日 17時15分
令和6年4月1日から12月27日まで(ただし、予算の上限に達し次第終了します)
対象
〇補助対象となる空き家
下記の条件のいずれにも該当する空き家
(1)豊川市内の1年以上住居として使用されていない戸建て又は長屋の住宅で、居住の用途に供する部分が延床面積の2分の1以上あるもの。(注:長屋の場合は他に条件がありますので建築課へご確認ください。)
(2)個人が所有するもの
(3)所有権以外の権利が設定されていないもの
(4)貸家として建築されたものでないもの
(5)豊川市老朽空家等解体費補助金交付要綱に基づく老朽空家又は倒壊危険空家と判定されたもの。
【老朽空家解体費補助の場合】
昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、市の調査で老朽空家と判定されたもの※
【倒壊危険空家解体費補助の場合】
市の調査で倒壊危険空家と判定されたもの※
【密集市街地老朽空家解体費補助・倒壊危険空家解体費補助の場合】
上記の条件の空家で「牛久保防災まちづくり地区計画」区域内にあるもの
※その他、豊川市老朽空家等解体費補助金交付要綱に定める条件を満たすこと。
〇補助の対象者
下記のいずれの要件にも該当する方
(1)空き家の所有者(所有者と同等の権利を有する方を含む)であること。ただし、空き家が共有である場合は、当該空き家の解体について共有者全員の同意があること。
(2)豊川市税を滞納していないこと
(3)暴力団員でないこと
〇補助の対象となる工事
(1)対象となる空き家の全部を解体する工事
(2)建設業法に基づく建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)に基づく解体工事業者の登録を受けた事業者が行う工事
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口や郵便により提出してください。
郵送先
建築課住宅政策係
必要なもの
・空家の位置図(付近見取図)
・空家の外観写真(複数の方向から撮影されたものとし、一方向からは正面玄関を含む
ものであること。
申請書・様式・関連資料
関連法令
豊川市老朽空家等解体費補助金交付要綱
