特定環境保全公共下水道事業受益者変更の届出
郵送
窓口
概要
受益者分担金では、本人が亡くなられて相続があった場合や、土地や家屋の売買で土地所有者や土地権利者の方が変更になった場合、受益者が自動的に変更されるわけではありません。
受益者を変更するには、受益者変更届出書の提出が必要となりますので、受益者変更を希望される方は、経営課までご連絡いただくか、ホームページで様式をダウンロードしていただき、必要箇所に記入のうえ、上下水道窓口センターまたは経営課までご提出ください。
受付期間
随時受付を行っています
対象
受益者負担金(分担金)では、本人が亡くなられて相続があった場合や、土地や家屋の売買で土地所有者や土地権利者の方が変更になった場合
手続きができる人
本人
ご持参は代理人でも構いませんが、必ず本人の署名が必要です。
郵送先
〒441-1292
愛知県豊川市一宮町豊1番地
申請書・様式・関連資料
関連法令
豊川市特定環境保全公共下水道事業分担金に関する条例