下水道事業受益者変更の申告

郵送
窓口

概要

受益者負担金では、本人が亡くなられて相続があった場合や、土地や家屋の売買で土地所有者や土地権利者の方が変更になった場合、受益者が自動的に変更されるわけではありません。 受益者を変更するには、受益者変更申告書の提出が必要となりますので、受益者変更を希望される方は、経営課までご連絡いただくか、ホームページで様式をダウンロードしていただき、必要箇所に記入のうえ、上下水道窓口センターまたは経営課までご提出ください。

受付期間

随時受付を行っています

対象

受益者負担金(分担金)では、本人が亡くなられて相続があった場合や、土地や家屋の売買で土地所有者や土地権利者の方が変更になった場合

手続きができる人

本人 ご持参は代理人でも構いませんが、必ず本人の署名が必要です。

窓口

  • 豊川市役所 一宮総合支所
    • 上下水道部 経営課

豊川市上下水道窓口センター 料金担当(一宮支所1階) または上下水道部経営課受益者負担金担当(一宮支所2階)

郵送先

〒441-1292 愛知県豊川市一宮町豊1番地

申請書・様式・関連資料

関連法令

東三河都市計画豊川下水道事業受益者負担に関する条例

お問合せ・担当部署

上下水道部 経営課
所在地:441-1292
愛知県豊川市一宮町豊1番地
電話番号:0533-93-0152
ファックス番号:0533-93-4631
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)