低未利用土地等確認書発行の申請

郵送
窓口

概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。 本特例措置は、譲渡価格が500万円(一定の場合(*)には、800万円)以下の低未利用土地等を、要件を満たして譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。 この特例措置による特別控除について、確定申告を行うにあたり、「低未利用土地等確認書」が必要になります。 この確認書の発行は、低未利用土地等が存する区市町村が行うこととなっており、豊川市では、企画政策課が行っています。

対象

譲渡価格が500万円(当該低未利用土地等が市街化区域内にある場合には、800万円)以下の低未利用土地等を、要件を満たして譲渡した場合の確定申告を行う方

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

豊川市役所企画政策課(市役所本庁舎2階)の窓口又は郵送でご申請ください。ともに受付後、郵送で確認書をご返送いたします。

窓口

  • 豊川市役所 本庁舎
    • 企画部 企画政策課

費用・手数料

なし

必要なもの

【宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合】 以下のすべての書類 (1)別記様式[1]-1 (2)売買契約書の写し (3)別記様式[2]-1(例外として別記様式[3]でも可) (4)申請土地等に係る登記事項証明書 (5)以下のいずれか ・豊川市空き家バンクへの登録が確認できる書類 ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告物 ・電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等 ※(5)の提出が困難な場合は、以下のいずれかでも可 農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当することが分かるもの ・別記様式[1]-2 ・2方向以上からの直近の写真(撮影日を記載してください) 【相対取引による譲渡の場合】 以下のすべての書類 (1)別記様式[1]-1 (2)売買契約書の写し (3)別記様式[2]-2(例外として別記様式[3]でも可) (4)申請土地等に係る登記事項証明書 (5)以下のいずれか ・豊川市空き家バンクへの登録が確認できる書類 ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告物 ・電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等 ※(5)の提出が困難な場合は、以下のいずれかでも可能 農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当することが分かるもの ・別記様式[1]-2 ・2方向以上からの直近の写真(撮影日を記載してください)

お問合せ・担当部署

企画部 企画政策課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2126
ファックス番号:0533-89-2125
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