低未利用土地等確認書発行の申請
郵送
窓口
概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円(一定の場合(*)には、800万円)以下の低未利用土地等を、要件を満たして譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
この特例措置による特別控除について、確定申告を行うにあたり、「低未利用土地等確認書」が必要になります。
この確認書の発行は、低未利用土地等が存する区市町村が行うこととなっており、豊川市では、企画政策課が行っています。
対象
譲渡価格が500万円(当該低未利用土地等が市街化区域内にある場合には、800万円)以下の低未利用土地等を、要件を満たして譲渡した場合の確定申告を行う方
手続きができる人
本人
代理人
手続き方法
豊川市役所企画政策課(市役所本庁舎2階)の窓口又は郵送でご申請ください。ともに受付後、郵送で確認書をご返送いたします。
費用・手数料
なし
必要なもの
【宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合】
以下のすべての書類
(1)別記様式[1]-1
(2)売買契約書の写し
(3)別記様式[2]-1(例外として別記様式[3]でも可)
(4)申請土地等に係る登記事項証明書
(5)以下のいずれか
・豊川市空き家バンクへの登録が確認できる書類
・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告物
・電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
※(5)の提出が困難な場合は、以下のいずれかでも可
農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当することが分かるもの
・別記様式[1]-2
・2方向以上からの直近の写真(撮影日を記載してください)
【相対取引による譲渡の場合】
以下のすべての書類
(1)別記様式[1]-1
(2)売買契約書の写し
(3)別記様式[2]-2(例外として別記様式[3]でも可)
(4)申請土地等に係る登記事項証明書
(5)以下のいずれか
・豊川市空き家バンクへの登録が確認できる書類
・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告物
・電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
※(5)の提出が困難な場合は、以下のいずれかでも可能
農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当することが分かるもの
・別記様式[1]-2
・2方向以上からの直近の写真(撮影日を記載してください)