住民監査請求
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概要
請求を行う場合は、「豊川市職員措置請求書」により、行うこととなっています。 請求書には、監査請求対象者による違法又は不当な財務会計上の行為の事実を明らかにする書面(事実証明書)を添付することが必要です。
対象
1.請求できる方
豊川市に住所を有する方です。(個人又は法人)
2.請求の対象
次に掲げる市長や職員などの違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があって、市に損害を与えている場合、又は発生する見込みがある場合に限られます。
(1)違法又は不当な
・公金(委託費、補助金など)の支出
・財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
・契約(購入、工事請負など)の締結、履行
・債務その他の義務の負担(補助金の交付決定、借入れなど)
(2)違法又は不当に
・公金の賦課、徴収を怠る事実(市税等の納入通知、督促、徴収など)
・財産の管理を怠る事実(損害賠償請求など)
なお、上記の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることはできません。((2)を除く)
手続き方法
事務局に直接持参するか、郵送にて提出してください。(ファックスや電子メールでの受付はできません。)
郵送先
〒442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
必要なもの
・事実証明書(事実を証明する書面)の添付
当該行為又は怠る事実に該当する事案が具体的に記載されているものとなります。(新聞記事の写し、公文書開示請求により開示を受けた文書の写しなど)
