療育手帳再判定の申請(18歳未満)

郵送
窓口

概要

対象者が18歳未満で、療育手帳に再判定の時期が明示されている場合は、再判定申請が必要となります。

受付期間

次の判定年月の3カ月前から

対象

対象者が18歳未満で、療育手帳に再判定の時期が明示されている場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 18歳未満の障害児の場合、申請者は保護者となります。 同一世帯者申請の場合、本人確認書を提出してください。 代理人申請の場合、委任状及び本人確認書を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 豊川市小坂井庁舎
    • 市民部 小坂井支所
  • 豊川市役所 一宮総合支所
    • 市民部 一宮支所
  • 豊川市役所 本庁舎
    • 福祉部 障害福祉課
  • 豊川市御津庁舎
    • 市民部 御津支所
  • 豊川市音羽庁舎
    • 市民部 音羽支所

郵送先

〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所福祉部障害福祉課

必要なもの

・申請書 ・写真(縦4cm×横3cm) ・現在お持ちの療育手帳(郵送の場合はコピー) ・現在お持ちの身体障害者手帳(郵送の場合はコピー) ※身体障害者手帳を所持されている方のみ 普通または軽自動車税に関する同意書 ※A判定の方で、普通または軽自動車税の減免を受けられている方のみ

お問合せ・担当部署

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)