保育施設の途中入所について
窓口
概要
出産や育児休業を終えて職場復帰を予定されている方等で令和6年度の途中(令和6年5月以降)に保育所、認定こども園、小規模保育事業所または事業所内保育事業所へ入所を希望される方は、手続きを行う必要があります。お子様の年齢により手続きが異なりますので、ご注意ください。
保育所、認定こども園(保育認定に限る)、小規模保育事業所、事業所内保育事業所へ入所するためには、入所要件を満たしている必要があります
児童の父または母が育児休業中(復帰月の前月以降の入所希望を除く)の場合は、入所できません
受付期間
【3歳未満(令和6年4月1日現在)のお子様】
令和6年2月1日(木曜)から随時受付
入所希望月の前々月の20日まで
【3歳以上(令和6年4月1日現在)のお子様】
随時受付
入所希望月の前月10日頃まで
対象
出産や育児休業を終えて職場復帰を予定されている方等で令和6年度の途中(令和6年5月以降)に保育所、認定こども園、小規模保育事業所または事業所内保育事業所へ入所を希望される方
ただし、2・3号認定を受けて、保育施設を利用できるのは、保護者が「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する場合です。
(1)就労
(2)妊娠、出産
(3)保護者の疾病、障害
(4)同居又は長期入院などしている親族の介護、看護
(5)災害復旧
(6)求職活動(起業準備を含む)
(7)就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
(8)虐待やDVのおそれがあること
(9)育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
(10)その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
年齢によりお受けできない場合があります。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
保護者(基本的には父母)が手続きしてください。
手続き方法
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費用・手数料
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必要なもの
仮受付にお持ちいただくものはありませんが、希望園や入所要件(職場や仕事の内容等)の聞き取りを行います。