未登記家屋で所有者が変わった方は届出をお願いいたします。
申請期間:固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内。 また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内。 この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。
評価額通知書(地方税法第422条の3の通知書)は、1月1日現在固定資産課税台帳に登録のある固定資産の評価額を、登記手数料算定のために登記所へ証明するものです。
所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価額、課税標準額等を記載した一覧表。
土地評価に用いる土地図面です。課税資料ですので、境界の立会い等には法務局の公図をお使いください。