保育園・認定こども園(保育部分)の保育の支給認定の申請
概要
保育園は、保護者が仕事、病気、出産などの理由により、家庭で保育ができない児童を、保護者に代わって保育する施設です。
保護者の方が下記条件のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当する場合、保育認定(支給認定)を受けることができます。
※就労事由の場合、2024年4月1日入所より、1か月あたりの就労時間の下限が80時間から64時間に変更となります。
また、保育の必要量に応じて保育時間が
・保育標準時間(11時間保育)
・保育短時間(8時間保育)
に区分され、それぞれ延長保育を利用できます。
対象
1.保護者の就労
1.会社等に勤務(正規・臨時・パート等)
2.自営業・農業などに従事
3.内職
2 母親の妊娠・出産
・出産前3か月(出産月を含む)
・出産後3か月(出産月を含まない)
3 保護者の疾病、障がい
1.疾病
・入院1カ月以上にわたる者
・1カ月以上の疾病で週3日以上の通院
・一般療養(居宅常時病臥等)
2.心身障がい者
4.保護者が同居または長期入院等している親族の 介護・看護
長期にわたる疾病または心身障がいのある者の看護で日中4時間以上の看護
:介護・看護・病気証明書
5.家庭の災害復旧 火災、風水害、地震等の不慮の災害により、その復旧にあたるため
6.保護者の求職活動
※継続的に求職活動を行っていること
※90日間を限度とします。
7.保護者の就学
(職業訓練校等における職業訓練を含む)
8.育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
9.2.3歳未満児を家庭で保育する場合
(3歳以上児のみ認定対象。原則、3歳未満児の途中入所はできませんのでご注意ください。)
※申し込みの際にご相談ください
必要なもの
・マイナンバー(個人番号)確認票
・保育園・認定こども園入園条件同意書
1.保護者の就労:就労証明書※1
2.母親の妊娠・出産:母子手帳の写し(表紙および分娩予定日、出産日が記入されたページ)または医師の証明書
3.保護者の疾病、障がい:1.疾病:医師の診断書、2.心身障がい者:身体障害者・療育・精神障害手帳の写し
4.保護者が同居または長期入院等している親族の 介護・看護
長期にわたる疾病または心身障がいのある者の看護で日中4時間以上の看護:介護・看護・病気証明書、(介護の場合)介護保険被保険者証の写し
(看護の場合)医師の診断書、障害者手帳の写し
5.家庭の災害復旧:罹災証明など
6.保護者の求職活動:求職申立書、ハローワークの登録証の写しなど
7.保護者の就学:在学証明書
8.育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること※2:就労証明書
9.その他、上記に類する状態として市が認める場合:市が定める書類、3歳未満児を家庭で保育する場合:3歳未満児を家庭で保育することの申立書
※1 親族経営・自営業、農業の方は証明書に以下の書類を添付してください。
確定申告書の控え、源泉徴収票、給与明細3か月分、収支内訳書などの写し。 専従者の場合は、事業主の確定申告書の控え(第2表)の写し
※2 就労の事由で入所された方は育児休業事由への変更が可能です。ただし、2歳未満児のお子さんは原則退園となりますのでご承知おきください。
◆満65歳未満(2024年4月1日現在)で上記基準に該当する同居の親族の方も、上記の証明書を提出していただく場合があります。